>>619
まず、債務者が払わないと明言していない
債権者が訴えて裁判所が受理する前提条件に債務者が債務不履行を明言している場合というのがある
債務者が払う事を前提とした発言している状態、例えば
「今はお金ないけど必ず払うから待ってくれ」などと
言っていたとしたら裁判所は訴状を受理しない

つまり内容証明郵便などの手段での督促に対し
何のレスポンスもないという事が確定された場合に限って訴訟が行えるんだよ

いきなり訴えると言う事は出来ない