端末割引はOK、docomo withはNG 「完全分離プラン」の中身を整理する
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190312-00000046-zdn_m-sci

分離プランのポイントは大きく2つある。1つは、「端末の購入を条件とする通信料金の割引禁止」。
端末購入補助「月々サポート」「毎月割」「月月割」を指す。購入補助は24カ月にわたって適用され、額は端末によって異なる。
この24回分の割引額を端末代金から引いた額を「実質負担額」と呼ぶが、法改正によってこの仕組みは消滅する。

 2つ目のポイントは「通信契約の一定期間の継続利用を条件とした、端末代金の割引禁止」。これはドコモの「端末購入サポート」が該当する。
端末購入サポートでは、端末代金から一定額を割り引く代わりに、12カ月以内に機種変更や解約などをすると、解除料が発生する。
いずれも1〜2年の拘束期間が発生するため、過度な囲い込みになると判断したのだろう。

 さて、ここで改めて強調しておきたいのが、通信サービスの利用継続を条件にしなければ、端末代を割り引くこと自体は問題ないのだ。

 もう1つ言及しておきたいのが、ドコモが提供している「docomo with」だ。docomo withでは、対象機種を購入すると、次に機種変更するまでは毎月1500円が割り引かれる。
この1500円の割引は「端末購入補助ではない」との考えから、分離プランとしていたが、docomo withは「端末の購入を条件とする通信料金の割引」に該当するため、改正法案に抵触する。

 総務省の総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課にも「法律が改正されたら、docomo withは提供できなくなるのか」と聞いたところ、「そうなる」との答えが返ってきた。
ドコモの吉澤和弘社長もdocomo withを見直すことを予告している

 気になる法改正の時期だが、総務省の担当者は「例年、3月は他の議題で立て込んでいるため、4月以降に議論をして、5月に可決されたとする。
そこから総務省令の策定に入り、3カ月ほどかかる。どんなに早くても8〜9月になるのでは」とのことだった。