>>106
事あるごとに即解(短期解約)で後から割引無し請求は総務省の指針違反って言ってる人いるが、どこにもそんな規定ないから
過去レス見ると期間拘束を条件をとした割引規定の事を言ってるようだが、これは旧制度下でキャリアがやってた毎月割や月々割の事だぞ
ホントに違反ならその文言自体が書かれてる事は何故問われてないのかな