ざっと見ても値上げについて告知した約款とかその際の告知手続きとかも定めてないならまじで民法と消費者契約法で総務省じゃなく消費者庁マターじゃないのかと思ってしまうが
弁護士とかの見解が聞きたいけどだれか言ってる人弁護士とかいないかね
まあクソ長い携帯の契約書を精査するのにすぐ反応するのが難しいのかもしれんが