>>268
消費者庁
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/representation/#q9

景品表示法上の「優良誤認」の考え方を教えてください。
A
景品表示法第5条第1号には、

「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」表示をしてはならないと規定されており、この表示が、いわゆる優良誤認表示ということになります。