風説の流布とは(1)合理的な根拠のない事実・うわさを(2)不特定多数人に伝達されうる状態に置くことをいい、金融商品取引法は、有価証券の相場の変動を図る目的をもって風説の流布を行うことを禁止しています。
もちろん、ネット上に書込みを投稿した場合は当然に「不特定多数人に伝達されうる状態」に置いたことになります。

風説の流布が禁止される理由は、当たり前のことですが、このようなうわさは投資家の判断を誤らせ、相場を変動させた人に不当な利益をもたらしてしまうからです。

倒産する、などの虚偽情報を流せば、金融商品取引法違反になり、一方で、相場操作を目的としていない場合は、業務妨害罪違反となる可能性があります。