でも契約の相手方はショップだから、ショップに返金交渉するしかないけどね。
楽天の「ミス」によるキャンペーンに誤解させられて購入してしまったと申し出るしかない。

(ご参考:民法95条の条文)
 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

契約の無効とは、取消(≒返品)ではなく、
最初からその契約は成立してなかったことにするということ。
商品が手元に無くても主張できる。
この場合は「表示上の錯誤」で、重過失者は楽天だけど、
メールdeの広告主もショップだし、返金に応じる相手方もショップ。