0549名無しさん@お腹いっぱい。
2017/09/22(金) 09:46:32.22ID:c5b/n843楽天の「ミス」によるキャンペーンに誤解させられて購入してしまったと申し出るしかない。
(ご参考:民法95条の条文)
 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
契約の無効とは、取消(≒返品)ではなく、
最初からその契約は成立してなかったことにするということ。
商品が手元に無くても主張できる。
この場合は「表示上の錯誤」で、重過失者は楽天だけど、
メールdeの広告主もショップだし、返金に応じる相手方もショップ。