あぁ返答来てるのか
アンケ答えないと見れないのね

>黒岩 英一 弁護士
>長崎 長崎市
>弁護士ランキング 長崎県1位
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>表示としては不適切ですし、キャンペーンとしての記載が購入当時もなされていたのなら、有利誤認として問題となる可能性があります。
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>ただ、景表法違反は行政規制ですので、消費者庁等から指導を受ける程度であって、あなたにポイントを付与しなければならないという義務が発生するわけではありません。
>このため、景表法違反を強く押し出しても、ポイント付与を義務付けることは困難です。
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>ポイント付与が契約の誘引として示されており、実際にも付与しなければならない契約が成立していたといえる事情を探すべきでしょう。