改めて景品表示法を調べてみたが、
自社だけで使えるポイント付与なら値引き扱いだけど、
自社以外でも使えるポイントは景品扱いと解釈できるみたい。

値引きに制限は無いけど景品には制限があって
商品価格の20%までしかダメらしい。
(商品価格1000円未満は200円まで)

となると、今までのメールdeの状況が既に景品表示法違反だし
ポイントを値引き扱いと解釈されても公正取引法違反になるかも?

昨日もスーパーでの野菜の1円販売が公取法違反容疑でニュースになってたし…

まあ、誤魔化したいんだろうな…と。

でも、善意の消費者のみなさんはそんな法律違反は知らなくて、
今までの楽天の慣例を正しいと信じて商品購入の意思決定をした。
楽天が過去の慣例をミスと主張し、
その周知も行わずに一方的に反故にするならば
遠慮なく錯誤無効を主張すべきと思われる。