>>463
ぷららポイントはショッピングの購入代金に充てられると記載があるが
代金に充てられないという(食おじ)ことをぷららが説明しない事は契約の一方的変更であり
売買契約の契約不履行である、よってポイント分を返金せよ
という少額訴訟なら勝ち目はあるかもしれん。