>>842
初回分1円も請求されない?っていう意味なら違うよ

> やむをえず4回目までに解約される場合または、2回以上商品をお受け取りになられない場合は、
>解約金として、初回ご注文金額から2回目のご注文金額を差し引いた金額分を申し受けます。

気になったのは「2回以上商品をお受け取りになられない場合」って敢えて書く必要があるのか?ってこと
4回継続しなければ解約金って書けばそれも含まれるんだからわざわざ又はなんて書く意味がわからない
2回しっかり受け取ってそれで終わらせても解約金を請求されないパターンなんてあるのかな?