0624名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2022/02/08(火) 12:07:33.22ID:CXpU+1Ej 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 刑法第233条 これに当たるね