0847名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2022/03/05(土) 23:22:39.74ID:8HJHi4mX 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。