>>256
国税庁のサイトにはこう書かれている
レシ活は物品購入ではなく、レシートをアップロードする活動に対する対価と捉えて雑所得になるって見解なのかな

ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。
ポイントの法律関係は、少なくともポイント付与の元になった取引きとは別の何らかの給付を、対価を支払うことなく請求できる権利が付与されたものであると捉えることが適当であり、課税されるべき経済的利益にあたる。

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm