公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる。
通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。 事実の有無、真偽を問わない。

公然
「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。
たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。
会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。

毀損
「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。
大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。

ここから抜粋。
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA

公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責というのがあるよw
心理学がおバカの学問と証明し、それを主張することに公益性があると主張し、裁判官に認めさせれば良いわけだw
まあ、そうなると心理学界全体も黙ってないだろうけどw