489は、あくまで制度の原則だ。これを誤解しているとまずいと思うぞ。

「名称独占国家資格」というのは、
@ 独占禁止法による自由競争原理を確保したまま、
A 守秘義務等の義務は厳格に課して、業界の適正化は図る
もので、自由競争原理を排除するものではない。

医療分野の場合には、そもそも、独占禁止法適用除外。
医療分野とは認めないという意味はそういうこと。