0413没個性化されたレス↓
2017/12/05(火) 08:51:55.57「できるできない」ということと、その後の「面接指導」の制度は、
免許制度という観点からは、別の話じゃないのか?
労働安全衛生法
第66条の10
1 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)
による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
労働安全衛生方法施行規則
第52条の10
法第66条の10第1項の厚生労働省令で定める者は、
次に掲げる者(以下この節において「医師等」という。)とする。
一 医師
二 保健師
三 検査を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した
看護師又は精神保健福祉士
↓
労働安全衛生法
第66条の10
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であつて、心理的な負担の程度が
労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが
医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、
当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
医師による面接指導を行わなければならない