>>859

「苦情」?法制度上、そういう表現はないんじゃないのか?
以下の制度を指しているのか?


公認心理師法
第40条
公認心理師は、公認心理師の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

     ↓

第32条
2 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、公認心理師が第四十条、第四十一条
  又は第四十二条第二項の規定に違反したときは、その登録を取り消し、
  又は期間を定めて公認心理師の名称及び
  その名称中における心理師という文字の使用の停止を命ずることができる。

(第1項省略)