0360没個性化されたレス↓
2018/11/17(土) 22:03:24.71制度は、まったく同一ではないからな。
厚生労働省 社会援護局所管でも、たとえば、実務者ルートで受験資格を習得する場合では、
1 介護福祉士の場合
学歴不問 + 実務経験3年間以上
+
介護職員基礎研修(講義演習360時間、実習140時間)、500時間
+
喀痰吸引等研修
↓
介護福祉士受験資格取得
2 公認心理師の場合(経過措置の場合の現任者)
学歴不問 + 5年間実務経験
+
現任者講習(30時間)
↓
公認心理師試験受験資格取得
あくまで、公認心理師の場合は、経過措置の制度だが、
介護福祉士の場合、実務経験が3年と公認心理師よりも2年間短い反面、
「介護職員基礎研修」だけで、360時間の講義と演習のほか、140時間の実習。
これに対して、公認心理師の「現任者講習」は、30時間の講習。
受験資格を取得するまでの制度設計としては、同じ実務経験ルートでもかなり違う仕組み
に設計されているのは確かだな。
(以上は俺が整理したものなので、間違っていたら教えてくれ。)