>>776
もちろん、公認心理師法の第2条の4も「心理臨床」に相当すると思う。
ただ、俺が言っているのは受験資格の話であり、第2条の4の内容をやっていれば
誰でも受験資格が取れるというわけではない。それだと全ての国民が受験できる可能性が出てくる。
あくまでも心理士の立場でやるということであり、その意味では職場での肩書が重要。
っていうか、公認心理師の業務と受験資格の話を一緒にされるとややこしくなるので
止めてほしい。