0790没個性化されたレス↓
2018/11/20(火) 00:05:55.93公認心理師法
附則
第2条
2 この法律の施行の際現に第二条第一号から第三号までに掲げる行為を業として行っている者
その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、
次の各号のいずれにも該当するに至ったものは、
この法律の施行後五年間は、第七条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
一 (省略)
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において、
第二条第一号から第三号までに掲げる行為を五年以上業として行った者
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つまり、
776の第4項の場合、「実務経験」にならないんだが、君の考えだと、「心理臨床」になるなら、
受験資格=君の考える「心理臨床」ではないという意味?