日本では「傍受」のみであれば罰せられない。
海外では傍受のみで犯罪になる国も珍しくない。
日本では、暗号化されている通信を勝手に解読することは喩え個人で傍受するにしても許されない。
(電波法、電気通信事業法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律他)

>537
盗用ではなく、窃用な。
したがって、ニヤニヤ聞いているだけなら問題ないが、得た情報を元に何らかの行動を起こせば
その時点で電波法違反。つまり、得た情報を通信の相手方の同意なしに「使用」することが
できない。