>>805
>>808
 開局申請の場合は申請時点で無線機が手元にあるのが前提だが、
変更の場合は申請と届出とで違う。

 技術適合証明機種で無線局免許状の記載事項に変更がない場合、
変更申請でなく、すみやかに変更届を、なので、
無線機を使用して事後の届出で良い。

 移動する局の場合、証票を備え続ける必要があるが、
証票が届くまで使ってよいかは、総合通信局の担当者による。
『免許状のコピーを持ち歩くと誤解が少ないのでは』と言われるらしい。

 移動しない局の場合、購入して設置場所に持ってきてすぐに使える。