>>472
系統図上に該当機種のアマチュアバンドの帯域も記載する必要はありますが、あくまでも
提出するのは工事設計書ですから申請時点で当該機体の周波数が書き換えが済んでいるか否かは問いません。

もし重要無線の周波数の帯域だからダメだとか、オフバンドに出れるモノはダメだ何だと
ケチ付けてきた場合は、
「わざわざ身分や資格を明らかにして申請しているのに、受け付けられないなら
申請する意味無いでしょ、違反したら罪に問われるのは私ですし、悪いことするつもりなら
最初から申請しないで黙って使いますよ」
とでも返しておけば良いです(笑)

私はブログはやってませんがw