小生の固定局免許状の移動範囲の欄は、空白じゃ。
公文書の効力としては指定がないということでは?
移動局の免許状は、もちろん陸上、海上及び上空と書いてある。
もっとも、これは屁理屈の話をあえてしているだけなのだけどね。
つまり、具体的には、リグが何種類、何台かあるかどうか、とかは
免許状では何も条件としていないのはいいのか、ということ。
もちろん、認可申請があってのことだから、いいわけないのだが、
免許状のあり方の問題。形式上は今も包括免許みたいなものじゃないか。
その範囲で、新たにリグを買い足しても届けない人のほうが多い。
現状追認的な形で示達されればいいのかもと。
ただし、固定局・移動局の区別をなくして、1本にすること。移動する
場合は固定的にあらかじめ設置する常置場所では届け出て100W、移動体
では50Wまでよしとする。
もちろん、設置場所として申請し検査を受けた場所にあっては最大1kW
までokとするのはどうだろか?
転勤族としてはそうだとありがたい。