証明書の関係だけど
「国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書」(3通)と
「国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する海上移動業務に関する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書」(3総通)の違いは、前者は
 無線電信通信士特別証明書に移動業務に制限がなく、後者は海上移動業務に限るという解釈でいいのか。

 わかる人がいたらおしえてください。