リグの貸し借りしたいのは分かった
でも現行法上、送信機は局免許に対応して許可されるもの
50W機だからといって、固定局と移動局で同じリグを使い回しは禁止だよ
(これは総合通信局から指摘を受けたことがある。結局、100W機と番号を間違えていたんだけど、総通の立場としては、異なる無線局が同じ送信機を共用するのは厳禁。)

ちゃんと、JARLを通すなり、それとも直接政治家に訴えるなりして、電波法、電波法施行規則の改正をしなければいけない。
屁理屈脱法行為で、撤去しすぐ増設を「遅滞なく」するつもりだった、などという半社会的な詭弁で自分の違法行為を正当化するのは、
法治国家ではやるべきではない。そんなことをするのは、詐欺窃盗で捕まるような犯罪者が、刑事裁判で最後に言い逃れしようとして、かえって裁判官の心象悪くして、重い量刑受けるのが相場。

反省しろ。老害。