>>418 あるよ
現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず、一般人でも誰でも、
逮捕状がなくても、行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が、現に犯行を行っているか、行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
私人逮捕を行うには次の条件を満たす必要がある。
1.犯人が現行犯人、準現行犯人であること(刑事訴訟法212条)
2.30万円以下の罰金、拘留、科料にあたる罪の場合(刑法では、
過失傷害罪・侮辱罪)は、犯人の住居、氏名が明らかでなく、
又は犯人が逃亡するおそれがある場合(刑事訴訟法217条)。