第十九条の二 無線局は、相手局を呼び出そうとするときは、電波を発射する前に、
受信機を最良の感度に調整し、自局の発射しようとする電波の周波数その他必要と
認める周波数によつて聴守し、他の通信に混信を与えないことを確かめなければならない。

これに抵触してるんだろ