当該の妨害局は、総務省からの是正指導を一旦受けたうえでの、無反省な再発として、指導の厳しさを増す。
権限規定が明確でなければ、交信鉄好き等での判断をr問題解決まで留保して降ろさず、失効させてしまうとかの
手はあるだろう。
役所の妨害禁止の指示を無視して、なおもインターフェアー運用を強行しているのだから、
役所のメンツにかけて愚行にブレーキを掛けることになるだろう。

更新手続きの長期保留もあるだろうし、135kHz帯の様に対象物:隣家からの距離での出力制限精励が出される可能性は強まる。
既得局も次の局更新では義務化された制限が付いて、更新拒否理由になることは充分あり得る。
そうした規制命令下の局がさらに強行突破したらどうなるか、・・・・・・・・・詳細説明を求めて「暫時保留」で更新手続きを事実上止めることは十分可能。