>>861
免許を受けているアマチュア無線機器による免許外運用
→バンド外送信の扱い

合法周波数(市民ラジオ用の割当ch)による運用
→他の無線通信に混信や妨害等の影響を与えた可能性が低い

結論
アマ機を使った目的外(免許外)無線局※の開設に該当
※不法市民ラジオ無線局

→アマチュアの従免や局免を持っていた場合でも
ナサやコルトで、それ用の周波数ステップ(国内割当周波数以外)で
運用してた場合、処分内容が若干異なってくる