電験三種の資格を持っていると、
第二種、第一種電気工事士の作業もできるそうだ

ちなみに、上位互換資格というか操作、扱いができる場合でも
実際は次の3種類があるから、それぞれ確認が必要だ

1 特定の資格の免許を所持している人は何も手続きなしで、そのまま操作、扱いができる
2 特定の資格の免許を携行、提示することにより、操作、扱いができる
3 特定の資格の免許の年月日や番号を申請書に記載し、手数料を監督官庁に支払い、
  その免許を取得できる(操作や扱いは免許を取得してから)