0932名無しさんから2ch各局…
2018/06/25(月) 16:05:27.02第二種、第一種電気工事士の作業もできるそうだ
ちなみに、上位互換資格というか操作、扱いができる場合でも
実際は次の3種類があるから、それぞれ確認が必要だ
1 特定の資格の免許を所持している人は何も手続きなしで、そのまま操作、扱いができる
2 特定の資格の免許を携行、提示することにより、操作、扱いができる
3 特定の資格の免許の年月日や番号を申請書に記載し、手数料を監督官庁に支払い、
その免許を取得できる(操作や扱いは免許を取得してから)