第二十三条 無線局は、自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答しなければならない。
2 前項の規定による応答は、順次送信する次に掲げる事項(以下「応答事項」という。)によつて行うものとする。
一 相手局の呼出符号 三回以下(海上移動業務にあつては二回以下)
二 DE 一回
三 自局の呼出符号 一回

どや! 分かったブヒか?!