>>66

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5842/p16574.html
自然公園の風致・景観を維持するため、自然公園内で一定の行為を行おうとする際は、
特別地域及び特別保護地区では許可が、普通地域では届出が必要となります。

自然公園のうち国定公園及び県立自然公園で、許可又は届出が必要となる一定の
行為とは、次のとおりです。許可申請又は届出を行う窓口については、規制と
申請窓口のページの「2 申請窓口について」を御覧ください。

なお、国立公園(富士箱根伊豆国立公園(箱根地域))内での行為については、
環境省箱根自然環境事務所(0460-84-8727)にお問い合わせください。

1 工作物を新築し、改築し、増築すること 自然公園法第20条第3項第1号


第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)
二 第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
三 第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項の規定に違反した者