0162名無しさんから2ch各局…
2019/04/06(土) 20:00:28.66操作範囲の変更
現行資格の廃止と新規資格の創設
第一種アマチュア無線技士
全てのアマチュア無線の操作
出力は1kW以下
無線局検査は行うが保証認定機関の保証がある場合は検査を省略することができる
現行の第一、第二、第三及び四級アマチュア無線技士は自動的にこの資格に移行する(ただし第四級アマチュア無線技士は電信操作を除く)
第二種アマチュア無線技士
30MHzを超える周波数のアマチュア無線の操作(電信操作を除く)
出力は50W以下
何れも講習会での取得を可能とする
難易度は第一種アマチュア無線技士は現行の第一級アマチュア無線技士程度、第二種アマチュア無線技士は現行の第四級アマチュア無線技士程度とする
各地方総合通信局は電波環境管理官を設置し管理範囲内を巡回する
電波環境管理官は電波に関し警察と同等の捜査権を持つ
捜査時及び保証認定時に提出した書類にある無線機、空中線及び電波防護指針に基づく電界強度の計算値を超えた場合は強制立ち入りすることができる
(周波数帯を逸脱した場合等、電波法違反についても捜査権を有する)
違反無線設備は全て没収とする
取得資格を確認しないで無線設備を売買した場合も同罪とする
刑罰は5年以下の懲役または500万円以下の罰金とする
従事者免許は1年以内の停止又は取り消しとする
総務大臣の思惑を忖度(そんたく)することは可能とする