無線従事者の欠格事由
(電波法第42 条、無線従事者規則45 条による規定)

国家試験に合格するなどして無線従事者免許証を申請しても免許証が与えられない場合があります。
3、精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者。
4、前項の者のほか、心身に著しい欠陥があって、総務大臣又は地方総合通信局長がその資格の無線従事者に適しないと認める者。