VUの不法違反局 何とかしましょう?18周目
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うちの近所の採石屋。
狭い街道筋にあって、ちょっと広くなった数か所を待機所にしてダンプが並ぶ。
待機所同士はちょっと離れていて見通しは利かないのに、何故か順々に前に詰めていくw
しかも最後の待機所から採石屋は全く見えない。ないのに、何故か順々に入場していくww
不思議不思議ww >>431
報告報告う〜
それで三郷某所の産廃屋周辺を静めた
あれからずっと145/430をスキャンサーチしてるが見当たらない やっと報告が効いてきたのかなんかコールサイン言うようになった笑
岐阜県西部 過去の違反行為を知ってる限りでは、年に一度しか違反を行わないが、先の情報としてどのように報告したよろしいでしょうか? 取り締まりの無いところにいて
免許の照会とか受けたことないんだろw >>433
コールサイン言うようになった?
コールサイン言いつつ仕事利用なん? >>439
雑談メインのたまーに業務
コールサインってしかも、下3桁のみだけど。MIL各局とか 報告しても免許さえあればお咎めなしというが、当局は正確な情報をもとに
摘発するのであるから、80条の報告は必要不可欠で、アマチュア無線家国
民から得られる電波法に係わる情報提供も重要な情報源という事にもなる。 >>441
じゃ、大して改善されてないのね
追加報告でよろし 相手とは必要もない接触も必要無く、80条の報告あるのみでよろしい。 総務省以外の情報提供は、発信者の情報は必要ないからね 落ちる運子とはな
ほんと取り締まりの無いところにいるんだな あちこちのスレでブヒブヒ言ってる基地外
はやくSKしな 電波法になんて書いてある?
局免は掲げておくもんだ
役所の印が付いてる免許状をコピーしたら罰せられるから注意しろよ! 捕まったら警官が現場からP電で総通に照会をかけるから心配すんな >>457
ブヒブヒー
6mのFT8でDXが出てる側の片サイクルは出るなブヒー
CQ DXなのに国内から呼ぶなブヒー
呼びやがったら詰問メール出すブヒ 電波法的には、局免は掲げておくもん、でもないだろ。
局免を移動先に持ち歩いて、電波法違反に抵触する
のか? 自分が免許受けた管轄総通局の印が付いてる自分の免許状を、自分でコピーしたら誰が何を罰せられるか説明しろよ! 昔、局免は掲げておくものだったと記憶しているが、今の法令では備えておくものだな
移動局の場合、本物は自宅に備え、コピーを車とかに置いておく方が多いかな? 局免は常置場所に備え付けなければならない書類の一つ
勝手に持ち出した場合、総務大臣は3か月以内の従事停止処分を行う事が出来る 免は常置場所に備え付けなければならない書類の一つである。
それを勝手に持ち出した場合、総務大臣は3か月以内の従事停止
処分を行う事が出来る、その根拠を示してくださいね? 自分が免許受けた管轄総通局の印が付いてる自分の免許状を、自分でコピーした場合
当該行為を行lた人に、某大臣が3か月以内の従事停止処分を行う事が出来る根拠だよ? 常置場所に掲げる規定は廃止されました。
多重やらテレ中継局で山の上の局舎に置いたら管理しきれないとか、
防災無線の屋外筺体では、そもそも掲げられないなどの要望による。 局免は常置場所に備え付ける書類の一つ。その書類を勝手に持ち出した場合、総務大大臣は
持ちだした人に3か月以内の従事停止処分を行う事が出来る根拠を、示してくれという意味だよ? 電波法第六十条
電波法第七十九条
電波法施行規則第三十八条 やっぱり取り締まりを経験したことある運子はいないみたいだなw 取り締まりを受けたことがあるなら
何回あるのか教えてくださいよ だって当局の取締は形だけだからな。
捕まった奴らも異常な70、80の高齢者がほとんどだろ。
あれ現役は捕まえられないから高齢者雇って捕まえたふりしてるだけ。 >>466 法令では局免の原本は常置場所に保管義務がある。
そのため総通職員は「法令が局免をコピーしてそれを持ち歩くことを禁止するものではない」と言っているではないか。 当局は違法性の事実も何も確認の必要もないもの事には感知しませんよ。 >>477
477氏が遭遇したのは形だけの取り締まりばっかりだったてことですか?
それって免許の照会をするんですか?
何回遭遇したのか教えてくださいよ 第六十条 無線局には、正確な時計及び無線業務日誌その他総務省令で定める書類を備え付けておかなければならない。ただし、総務省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備付けを省略することができる。 第三十八条 法第六十条の規定により無線局に備え付けておかなければならない書類は、
次の表の上欄の無線局につき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
一 船舶局及び船舶地球局
(三) 免許規則第十二条(同規則第二十五条第一項において準用する場合を含む。
以下この表において同じ。)の変更の申請書の添付書類及び届出書の添付書類の写し
(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許後における変更に係るもの)(1) 五 アマチュア局
(一) 免許状
(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(1)(略)
(三) 一の項の(三)に掲げる書類(1)(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。)
3 アマチュア局にあつては、第一項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所に同項の免許状を備え付けなければならない。 >>485
アマチュア局の場合、その無線設備の常置場所に同項の免許状を備え付けておかなければ
違法扱いになり、そのことにより罰則を受ける根拠(法令、条文)等はあるのか、ないのでしょ
うか? >局免持ち歩いたら違法だろ
>電波法になんて書いてある?
>局免は掲げておくもんだ
>役所の印が付いてる免許状をコピーしたら罰せられるから注意しろよ! 電波法のどこに、管轄総通の印が付いてる免許状をコピーしたら罰せられる、とある? 電波法のどこに、免許を受けた人がその局免を移動先等で持ち歩いたら違法扱いになる、とある? その無線設備の常置場所に同項の免許状を備え付けなければならない。
>>454 自分の局免持ち歩いたら違法
>>459 総通の印が付いてる自局の免許状をコピーしたら罰せられる
これに反した行為が、違反になり、それに相応し罰せられる根拠ですよ? 従事者免許もない局免もない人が、他人の局免状コピーを所持し運用して摘発されたら、それは違反ですからね。 >>492
そrw,免許状のコピーの有無関係なくね。 総合通信局長印が印刷されている免許状をコピーして、備忘録として
財布に入れておくのはグレーとしても、総通や警察の検問で捕まって
堂々と見せたら複製物の「行使」にあたり、刑法の処罰対象になるか
ら気をつけろよ
間違っても原本を持っていても見せるな(電波法第60条、施行規則第38条)
罰則規定は無くても違法行為には間違いない
と、不法局に対して言っても無駄だけど・・・ >>493
なくもないですね。
>>494のように、検問等で掲示した場合、間違っても原本を持っていても見せるな、という根拠がおかしいだろ? >>494
なるわけない。自局のコピー掲示で、複製物の「行使」にあたり、刑法の処罰対象となる元の根拠を示してくれませんか。 >>494
罰則規定は無いけど79条があるから処分は可能だね
悪質ではないから口頭注意ぐらいで済むだろうけど下手にアレコレ反論したら1日の従事停止処分とかになって笑い者にされる事間違いなし 運転免許証コピーなんか、宝依頼され他へわんさわんさと出してるけど、どうなるのかね? >>494
保険証のコピーなんかよく使われても何で罰せられないの? >>500
>>494
見せたら複製物の「行使」にあたり、刑法の処罰対象になる。
と書いてるからね。 しめしがつかないではないか? そんな事ぬけぬけと書いてる人が、VUの不法違反局 何とかしましょう、っておかしいね? >>502
背家で広く行われてる保険証のコピー提示は何で捕まらないの? JARLで資格別門票買うのに従事者免許のコピー提出必須だぞ。
それは総通局どころか大臣の印コピーしているんだから逮捕の案件になるなぁ。 あそうでした?JARLの資格別門票買うのに従免コピー必須でしたっけ? JARL局名録の資格欄はコピー必要無し自己申告でした? 公務員が住民票の写しをとってもなんで罰せられないの? >>515
市役所とかが内容証明して発行するのが「住民票の写し」だろ。その住民票の写しをコピーするのか? >>516
写しとはコピーの事じゃん。
公務員なのに捕まらないの? ・従免、局面をコピーをする行為、コピーを提示する行為は違法ではない
・移動する局が局免原本を携行する行為、原本を提示する行為は違法ではない >>521
無免許の国民が局面を乗り越えるためには違法ですね。 >>524
ラジオライフでよく報道されてるやつね。
かなりの人が捕まってるね。
関東総合通信局は、許可を受けずに無線設備を改造し、
かつ免許状に記載されていない周波数を使用して無線局を運用した埼玉県深谷市在住のアマチュア無線局免許人(第四級アマチュア無線技士)に対し、
45日間の無線局運用停止および従事停止の行政処分を行った。
本件は同総合通信局の電波監視により違反の事実が発覚したものである。
(免許があっても大丈夫でなかった。捕まった)
https://www.hamlife.jp/2017/11/21/huhou-musenkyoku-torishimari-641/
11月15日、関東総合通信局は神奈川県相模原市の国道412号線において、
神奈川県津久井警察署と共同で車両に開設した不法無線局の取り締まりを実施し、
無線従事者の資格を取得しているにもかかわらず、
自己の運転する車両に免許を受けずにアマチュア無線機を設置し不法無線局を開設していた運転手を摘発した。
(免許があっても捕まった)
https://www.hamlife.jp/2017/11/16/huhou-musenkyoku-torishimari-638/ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています