五 アマチュア局
(一) 免許状
(二) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し(再免許を受けた無線局にあつては、最近の再免許の申請に係るもの)(1)(略)
(三) 一の項の(三)に掲げる書類(1)(人工衛星等のアマチュア局の場合に限る。)

3 アマチュア局にあつては、第一項の規定にかかわらず、その無線設備の常置場所に同項の免許状を備え付けなければならない。