免許があっても通報で捕まったったった
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/kohosiryo/2019/0613.html
1 違反の概要及び行政処分の内容
申告に基づき移動監視を行った結果、車両に総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用していたアマチュア無線従事者を特定しました。
この行為は電波法第4条の規定に違反するものです。
このため同無線従事者に対して、17日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。