>>376
それは国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約と、無線通信規則の違いでつね。

国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約
「有害な混信」とは、無線航行業務その他の安全業務の運用を妨害し、または無線通信規則に従って行う無線通信業務の運用に重大な悪影響を与え、若しくはこれを反復的に中断し若しくは妨害する混信をいう。

無線通信規則
1.169 有害な混信
無線航行業務その他の安全業務の機能を害し、又はこの規則に従って行われる無線通信業務の運用を著しく低下させ、妨害し、若しくは反復的に中断する混信。