消費者庁は24日、日本マクドナルド(本社・東京都新宿区)に対し、
景品表示法に基づき2171万円の課徴金納付命令を出し、発表した。

消費者庁は、
「実際のものより著しく優良であると示すことで不当に顧客を誘引し、
合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる」と判断。

不当な表示をした場合は、対象となる商品の売上額の
最大3%分の課徴金を課すことができる。
課徴金は、消費者に返金措置を実施した場合は減額されるが、
日本マクドナルドは返金を実施しなかったとみられる。

https://www.asahi.com/articles/ASM5S4F1MM5SUTIL019.html?iref=pc_ss_date