参考。

電波法 | e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000131
> (検査等事業者の登録)
> 第二十四条の二 無線設備等の検査又は点検の事業を行う者は、総務大臣の登録を受けることができる。

> 別表第一(第二十四条の二関係)
> 一 第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有すること。

> 別表第四(第二十四条の二、第三十八条の三、第三十八条の八関係)
あたり。