名誉毀損は内容が事実であってもなくても成立する
刑法では「その事実の有無にかかわらず」と記載があることから、誹謗中傷の内容の真偽について直接は問われません。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。