>>412はまず合同会社とその社員について学んでから書き込もうね

「LLC(合同会社)の場合、出資者である社員は出資した金額の範囲でのみ責任を負う「間接有限責任」という形式が取られます
その一方で、出資比率に関わらず利益配分について定款で自由に定めることができ、社員は1人1票の議決権があることが特徴です」

代表が社員なら給与ではなく利益配分
そして、真風や真風の家族が合同会社の社員に名を連ねていなければ
(合同会社の事業支出としての現物・現金供与は受けられても)
合同会社の利益配分を受ける権利がないし、代表が合同会社から受ける利益配分についての議決権もない

あくまで1例としてあげると
代表が合同会社の事業としての会運営からの利益配分として
会社の収入の50%を代表が受ける利益配分とすると定款に定めることも出来るし
議決権がない人はそれに対して否決する権利もないわけ