(続き)
  記

1.夏休み期間に、学校に無断で原告さんが取材を受けた件
原告さんが、夏休みの間に学校に無断でテレビ取材および新聞取材に応じたこと、
およびその際に学校が定めた制服の着用方法や髪型に従わず、
禁止されている化粧をしたことは不適切であったと学校は判断しております。
なお、この件については、すでに反省文の提出を受けています。
2.コンビニエンスストアーでの件
9月17日に、宝塚南口駅前のコンビニエンスストアーにおいて、
原告さんが、ごもくおにぎりとペットボトル入りのファンタオレンジを店の買い物カゴに入れ、
その後レジで支払いをせずに自分の紙袋に入れた事実につき、否定することは難しいと学校は判断しました。
3.財布の件
原告さんが、10月12日に宝塚大劇場で拾得した他人の財布を、本来ただちに劇場または警察に届け出なければならないところを、
劇場のトイレにおいて財布の中身を確認し、その後自分の寮室に持ち帰り、9日間にわたり放置し、
10月20日に発見されることが無ければ、11月下旬までそのまま所持しようとした行為は、極めて不適切であったと学校は判断しました。
4.携帯電話の件
原告さんが、学校の予科ルーム内に置き忘れられていた他の生徒の携帯電話を寮に持ち帰り、
本来ただちに返却すべきところ、持ち主に無断でEメールを開いて内容を見、そのURLを自分の携帯電話に転送し、
その送信履歴を消去した行為、および原告さんが、この携帯電話を所持している間に
持ち主の母親からかかってきた電話の着信履歴やEメールの着信履歴を消去した行為は、極めて不適切であったと学校は判断しました。
更に、寮室から携帯電話が発見された際に、一旦は覚えがないと言い、その後それを使用した証拠を突きつけられた後に、
使用及び所持を認めたことは、極めて不適切であったと学校は判断しました。
(続きます)