0354名無しさん@花束いっぱい。
2019/06/12(水) 22:22:19.07ID:jZKGwoWp「法施行後も、転売は完全に根絶されるわけではない。
同法で規制の対象とするのは、特定興業入場券を正規の販売価格より高い値段で「業として」転売する行為。
個人がチケットの二次流通サイトやネットオークションで転売する行為は、法規制の対象にはならない。」
https://www.sankei.com/west/news/190612/wst1906120017-n1.html
産経はこんなこと書いちゃって大丈夫か?