yahooニュースに載ってた記事

消費者が気になるのは、「業として」に当たるかどうかをどうやって判断するのかとか、何回くらいの転売をやったらアウトなのか、という点だろう。

あくまでケースバイケースであり、チケットの入手枚数や転売枚数、転売価格、転売に及んだ回数や頻度などを総合的に考慮して判断される。その際、この法律と同様に「業として」という要件を加えているほかの法律の裁判例が参考にされるはずだ。

例えば、約2か月のうちに2回ほど無許可で医薬品の製造をしただけでも「業として」に当たるとされ、薬事法違反で有罪になった事件や、同様に約1年1か月のうちに4回ほど投資資金を預かっただけでも「業として」に当たるとされ、出資法違反で有罪になった事件もある。

 すなわち、必ずしも短期間に数十回、数百回と反復継続している必要はないという点に注意しておく必要がある。長いスパンでわずか数回の転売を行っただけでも、「業として」と評価されることもあり得るわけだ。