0066774mgさん垢版 | 大砲2018/07/01(日) 06:17:32.04ID:jfyMIWbE 指図債権を目的とする質権の対抗要件) 第三百六十五条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない