海外で大麻吸ってきたけど質問ある? [無断転載禁止]©2ch.net
戦後統治でGHQがやった70年前の洗脳が未だに解けずにいる哀れな>>3 禁断症状なんてない。
身体的な依存性はカフェイン程度かそれ以下って言われてる。 大麻の話ならお引き取りください
合法とかどうでもいい
そもそも板違いな話
他所でやれ アメリカも州によっては本格的に合法化され始めたな
オバマも大好きだしな
害なんてタバコより無いことはとっくに証明ずみだし
日本でも医療用にどんどん解禁されてほしいなあ >>9
アメリカだと1000円/g程度。医療用、嗜好用、品種によっても違う。
日本国内での相場は6000円/gインポート物だと高い。 >>11
依存性はカフェイン程度かそれ以下と言われてる。
成長期の大麻使用は脳の発育に影響が出るという言われてることから、解禁国でも未成年は禁止。
煙による気管支へのダメージを気にする人だと、ベポライザーという成分を気化する機械を使ったり、
カナバター(マリファナ成分入りのバター)を使って料理に使って経口摂取もできる。 >>12
現在、大麻を全面禁止してるのはG10では日本だけ。
アメリカは23州で医療解禁、他4州とワシントンDCで医療、嗜好ともに解禁。
年内に10州以上で規制緩和が起きるとされ、7州で嗜好用大麻も解禁されると言われてる。
今年4月の単一条約改正で合法化する国はもっと増えるだろう >>15
日本だけホント恥ずかしいよな
害が無いって分かってんのに、科学的根拠もなしに反対してる連中がいまだに多いんだろな。だったら、タバコも禁止しろよなw
解禁は今後のTPPあたりに期待するしかないんかね(適当) 皆さん誤解してませんか?麻薬と大麻は違うものです
危険ドラッグや覚せい剤、肺がん、一部の指定難病や自殺、
PSTDなどの被害は実は大麻で減らすことができます
そもそも、大麻ってどうして禁止なんでしょうか?理由は下記の動画で!
酒・大麻をめぐる黒歴史
https://www.youtube.com/watch?v=aaOTAdp0TX8
なぜ大麻は禁止?有識者が議論した動画
https://www.youtube.com/watch?v=tE7vkcpRBDo >>19
貴方は勘違いしてませんか?大麻と煙草は違う物です
ここは煙草の銘柄や喫煙具を話題とする板です >>16
なんにしても単一条約改正されたら大麻取締法も改正だよ
アメリカ連邦法改正も時間の問題。連邦法改正されればTPPで日本にも外圧がかかるだろう
国際条約っていう唯一の後ろ盾もなくなるのだから、司法側は裁判で正当性も主張できない。 日本の場合、麻育てただけで犯罪だしな。ただの植物なのにな 大麻の有害性を肯定して大麻取締法の違憲論を退けた最高裁決定
〈事件の概要〉
(A)は、自己使用目的での大麻草約一八グラム(一四袋)のわが国への持ち込み
が、大麻取締法四条一号、二四条二号、関税法一一一条二項違反(密輸入)に問
われたもので、懲役一〇月に処した第一審(千葉地判昭和五九・一〇・八)に対
して法令適用の誤り(大麻取締法は憲法三六条、三一条、一四条、一三条に違反
して無効)と量刑不当を理由に控訴がなされたが、原審(東京高判昭和六〇・二
・一三)は「大麻は精神薬理的作用を有し、これを多量に使用するときは単なる
感覚、知覚の変化にとどまらず幻覚、妄想等を起し、時として中毒性精神異常状
態を生ずることがあり、大麻の使用経験の浅い使用者については類似の症状が少
量の使用によっても生じ得ることが国際機関等の公表された研究・報告等によっ
て明らかにされており、大麻が人体に有害であることは公知の事実であって、所
論のように大麻に有害性がないとか有害性が極めて低いものとは認められない。
そうすると、国が国民の福祉・衛生上の見地から大麻の輸出入、所持等につき規
制を加え、これに違反した者に対し刑罰を以て臨むことも当然許されるのであり
、これに対し如何なる刑罰を規定するかは、原則として立法政策の問題である」
として憲法違反の主張を退け、量刑不当も否定して控訴を棄却した。被告側は、
再度憲法違反((1)大麻には、かつて考えられていたような強い有害性はなく、そ
の所持等を五年以下の懲役、七年以下の懲役(罰金なし)とする大麻取締法の規
定は、罪刑の適正を要求する憲法三一条および残虐刑を禁じる同三六条に違反す
る。(2)大麻より有害性の大きい酒・煙草の所持・摂取が原則として自由とされて
いるのに対し、大麻のみが取締りの対象とされ厳しく処罰されるのは、法の下の
平等を規定する憲法一四条に違反する。(3)大麻の摂取も幸福追求権の内容をなし
、その有害性の低さは、それを公共の福祉による制約の埒外とするから、大麻取
締法による規制は憲法一三条に違反する)と量刑不当を掲げて上告した。 (B)は、大麻の無害を信じ自らも使用するドイツ人による大麻樹脂一キログラム
弱の密輸入が懲役三年に処されたもので(東京地判昭和五九・一二・二〇)、原審
(東京高判昭和六〇・五・二三)は控訴趣意の第一を「要するに、大麻の有害性に
ついての立証がなく、したがって、大麻の輸入を処罰する大麻取締法二四条二号
、四条一号の規定は、憲法一三条、一四条、三一条及び三六条に違反する(以下
略)」というものとした上で、「大麻の有害性は、大麻取締法による大麻輸入の
規制目的の正当性、その規制の必要性、規制手段の合理性を基礎づける事情であ
って、いわゆる『立法事実』に属するから、『判決事実』とは異なり、必ずしも
訴訟手続における立証を要しない(中略)したがって手続の瑕疵はない」とし、
つづけて「大麻の有する薬理作用が人の心身に有害であることは、自然科学上の
経験則に徴し否定できないとことであり」以下(A)の原審とほぼ同旨で、大麻
取締法は憲法一三条、三一条違反とはいえないこと、酒・煙草と大麻の規制の差
異は、人の地位、身分によって差別を設けたものではなく、単なる行為の属性に
よって生じたにすぎないから、憲法一四条にも反しないこと、三六条についても
、輸入罪に対する七年以下の懲役刑の規定が「違反行為の罪質に比して均衡を失
するほど重い刑罰を定めたもの」とはいえないことを述べ、量刑不当の主張も退
けた。被告側の上告趣意は多岐にわたるが概ね、(1)薬物使用に対する刑事罰が許
容されるのは使用による具体的な社会的被害が立証されている場合に限る、(2)向
精神薬の「有害性」は価値判断にかかり、その規制は恣意的となること、戦前の
印度大麻の規制から戦後の大麻草一般への規制対象の拡大も合理性に乏しいこと
、(3)大麻の向精神作用はむしろ有益であり、精神の拡大、深化作用を有する大麻
の使用は憲法一九条、二一条の範囲内にあること、(4)大麻取締法は違憲であるが
、かりに合憲であるとしても、本件の懲役三年という判決は、憲法一三条、一四
条、一九条、二一条、三六条に、また弁護人の証拠請求を全く認めずになされた
有害判断にもとづく科刑は三一条、三七条に違反することを内容とする。
最高裁はいずれについても決定で上告を棄却した。 〈決定要旨〉
(A)上告趣意の第一、憲法一三条、一四条、三一条、三六条違反の点は、
「大麻が所論のいうように有害性がないとか、有害性が極めて低いものである
とは認められないとした原判断は相当であるから、所論は前提を欠き、同第二
は、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。」
(B)「上告趣意のうち、大麻取締法の規定違憲をいう点は、大麻が人の
心身に有害であるとした原判決の判断は相当であるから、所論は前提を欠き
、その余の違憲をいう点は、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であっ
て、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。」 確かこのドイツ人は「大麻取締法は憲法違反」を主張してたんだけど
無害性が認められずに、初版なのに殺人罪並みの懲役三年をくらったんだよね。
実際に憲法では大雑把に言うと「無害なものは犯罪に認められない」っていうのが
あるらしいよ。 売買目的ならしらんが、個人使用に関しては少なくとも幸福追求権の侵害だろ。無害なんだし(適当) ジョイントで吸ったら相当なタール数だけどな
ヴェボライザーや経口摂取なら問題ないけど そんな論議はどうでもいい。
吸った感じどうだったってのが聞きたい。 サティバ種かインディカ種でも効果は変わってくるけどだいたいこんな感じ。
色が鮮やかに見える。光が普段より明るく見える。食べ物が異常なくらいに美味しくなる。
笑いのツボが浅くなる。時間の流れが遅く感じる。口の中が乾く。目が充血する。
音楽聞くと楽器一つ一つが鮮明に聞こえるようになる。 >>26
大麻は単一条約で規制薬物とされているからというのが司法側の主張だから
4月の国連総会での単一条約改正で、大麻のスケジュール変更が決まれば、
裁判になった時に司法側は正当性を主張できなくなる。
今月初公判予定だった山本医療大麻裁判が来月に延期された。
4月以降は審議にも影響がでるだろうな おっと、意外と伸びてたのね、
禁断症状なんてないよ、もし日本で吸えるならラッキーって思って吸いたい程度。 tvでさ、大麻の常習犯が更生施設で生活してる映像見たんだけど
>>1はそうなりそう? 大麻使用だけでダルクに入所してる奴はいない。他の薬物もやってる