>>187
まず一概に会社をやめればいいとは言っていない
その他にそういった心配が無い職場に異動願いを出す話もしている

これは例えば飲食店なら禁煙時間帯への異動願いや喫煙エリアの配膳拒否など
要は“自身は受動喫煙を拒否する”という意思表示をするということ
これもしないでギャーギャー騒いでもそれは意思表示をしない者の責任

ちなみに健康増進法はあくまでユーザー側を守るために言及してるだけ
従業員はあくまで管理する者の一員なのだから受動喫煙を拒否する意思表示を代表責任者に伝えない限り暗にこれを認めることになる
つまりこれもギャーギャー騒いでもそれは意思表示をしない者の責任ということ